与薬票について

  1. お子さんのくすりは、本来は保護者が来園して与えていただくのですが、緊急やむを得ない理由で保護者が来園できないときは、保護者と園側で話し合いのうえ、こども園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合は万全を期するために「与薬票」に必要事項を記載していただき、くすりに添付してこども園に手渡していただきます。
  2. くすりは、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、あるいはその医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
  3. 保護者の個人的な判断で持参したくすりは、こども園は対応できません。
  4. 座薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な指示書を添付してください。なお使用にあたっては、そのつど保護者にご連絡しますのでご了承ください。
  5. 初めて使用する座薬については対応できません。
  6. 「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」というように症状を判断して与えなければならない場合は、こども園としてはその判断ができませんので、対応できません。
  7. 慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の日常における投薬や処置については、保育所保育指針(厚生労働省)によって、子どもの主治医または嘱託医の指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。
  8. 持参するくすりについて
    1.医師が処方したくすりには必ず「与薬票」を添付して下さい。与薬票が提出されていない場合はいかなる場合も対応できません。
    2.使用するくすりは1回ずつに分けて、当日分のみご用意下さい。
    3.袋や容器にお子さんの名前を記入して下さい。
  9. 主治医の診察を受けるときは、こども園では原則としてくすりの使用ができないので、できるだけ朝、夕のくすりにしてもらえるようにお願いして下さい。
  10. 与薬票はこども園に用意してあります。最初に1人につき3枚お渡しします。なくなる前に必要枚数を申し出てください。申し出て頂ければお渡しします。